吉岡さんの弁護士日記

なにわ総合法律事務所の弁護士 吉岡 康博がつづる弁護士日記

レジデンシャル-ONE事件第3次訴訟判決がでました

9月29日,レジデンシャル-ONE事件の第3次訴訟で,判決が言渡されました。

内容は,購入した原告の損害(出資額と手数料から配当金額等を引いたもの)の7割について高木証券に賠償義務を認めました。

また,この7割に加えて,10%が高木証券の負担すべき原告の弁護士費用相当額として認められた上,遅延損害金についても,最終のファンド購入日から数えて年5%が認められました。

第1次訴訟判決から少しずつ前進することができていると思います。

引き続きこの事件についても全力投球で頑張りたいと思います。

投稿者 吉岡康博 | 2011年10月12日 16:39 | コメント(0) | トラックバック(0)

レジデンシャル-ONE事件 その後

しばらくブログの更新をサボっていましたが,その間に弁護団として取り組んでいるレジデンシャル-ONEの裁判について進捗がありましたので,まとめてご報告いたします。

平成20年12月に提訴した第1次訴訟は,9月9日に口頭弁論が終結されまして,10月28日午後1時15分に判決が言渡される予定です。
弁護団としては,口頭弁論終結後も裁判所に資料や主張の書面を提出して,最後まで当方の主張を訴えていくようにしています。

第2次訴訟は,9月に3回に分けて証人尋問が行われ,高木証券の担当者と購入者である原告の話を聞きました。
こちらも11月25日に口頭弁論が終結となる予定で,判決は,来年以降になると思われます。

第3次から第5次までの訴訟についても,それぞれ進行しています。
今月中に第6次の集団訴訟を提訴する予定をしています。

ところで,現在,高木証券がレジデンシャル-ONEの購入者宅を回って,被害回復に関する話しをしているそうです。
購入者の方から聞いた話では,被害回復の方法として,裁判と調停があるが,裁判は時間と費用が掛かると言って,調停の方を勧めていると思われる営業員もいるようです。

高木証券側の説明によれば,事前に購入者と高木証券とで金額に合意できれば,高木証券が簡易裁判所に申立てをするので,購入者は,裁判所に来れば,調停が成立して,お金が支払われるというものです。

金融商品取引法で証券会社による損失補填に厳しい制限が課せられているので,このような手続を採るのでしょうが,いくつかの問題がありそうです。

まず,簡易裁判所は,当該紛争の内容を把握した上で,適切な調停を勧めることが仕事ですので,金額が本当に妥当なのかを審理するのに時間がかかるのではないかと思われます。
仮に両当事者が金額の合意をしていても,何度か審理のために簡易裁判所に足を運ぶ必要があるように思うのです。

もう一つは,高木証券が提示している金額が客観的に本当に妥当なのかということです。

既に高木証券から金額の提示を受けている方もいらっしゃるかと思いますが,調停手続を採るかどうかは,第1次訴訟の判決内容を見てからでも遅くないのではないでしょうか。

投稿者 吉岡康博 | 2010年10月 8日 13:11 | コメント(0) | トラックバック(0)

金融庁が高木証券の業務改善計画を不受理

金融庁が高木証券に対して,平成22年7月23日までに業務改善計画を提出するよう求めていましたが,同日,金融庁は,高木証券が提出した業務改善計画を受理せず,再提出を求めました。

報道によれば,理由は「再発防止に向けた経営陣の役割分担が明確でないと金融庁が判断したから」だそうです。

高木証券は,来週前半までに再度計画案を提出しなおすそうです。

投稿者 吉岡康博 | 2010年7月24日 12:42 | コメント(0) | トラックバック(0)

高木証券に対する行政処分が出ました

6月25日付で高木証券に対して行政処分が出ました。

http://www.mof-kinki.go.jp/file/91_C9L2_takagishobun.pdf
(近畿財務局のホームページより)

証券取引等監視委員会の事実認定がそのまま記載されていますが,それにしても,34人中31人の営業員がレバレッジリスクを理解していなかったというのは,ひどい話しです。

ちなみに,この行政処分の中で「苦情等処理体制の強化を図ること」が業務改善命令の1つに挙げられているところ,高木証券では,現在,レジデンシャルワンを購入した顧客の方々の自宅を回って,ヒアリングを行っているようです。
私も直接面談を受けた訳ではないのですが,伝え聞くところによると,1)購入時にリスクの説明を受けたか,2)損失について納得している(諦める)か否か,3)裁判をする意向はあるか,それともあっせんの申立てをする意向はあるか,を確認しているというものらしいです。

3)の「あっせん」というのは,日本証券業協会の関連の証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)というところで行っているあっせん手続のことを言っているのではないかと思います。
ところが,先日FINMACに確認したところ,レジデンシャルワンという商品は,金融商品取引法上,「第2種金融商品」に該当するのですが,原則的にFINMACは「第2種金融商品」に関する紛争を取り扱っておらず,例外として,証券会社が「FINMACでのあっせんについては,第2種金融商品に関しても応じる。」という登録をしている場合のみあっせん可能ということです。
そして,高木証券は,私が先日確認した時点では,「第2種金融商品」について,まだFINMACに登録していないとのことでした。

現在は,高木証券もFINMACに登録しているのでしょうか。

投稿者 吉岡康博 | 2010年7月18日 22:08 | コメント(0) | トラックバック(0)

高木証券に対する処分勧告が出ました

既に報道されていますが,平成22年6月17日,証券取引等監視委員会から処分勧告が出されました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20100617-1.htm
(証券取引等監視委員会のホームページより)

処分勧告では,営業員のほとんどがレジデンシャルONEのリスクを把握しておらず,きちんと説明義務が尽くされていなかったことや,高木証券の内部教育体制,内部管理体制に不備があったことが具体的に認定されています。
(これだけ具体的・詳細に事実関係が認定された勧告は少ないのではないでしょうか。)

私たち弁護団は,裁判所でこれらの問題を主張するとともに,平成21年11月26日,証券取引等監視委員会に対して申入れを行っていましたが,それらの主張がほぼ認められた形になっています。

この勧告を受けて,金融庁が正式に処分を行うことになっています。

内容からすれば,高木証券にとって厳しい処分になるかも知れません。

投稿者 吉岡康博 | 2010年6月23日 18:46 | コメント(3) | トラックバック(0)

大和都市管財事件国賠訴訟の本が出ました

3月の頭に大和都市管財事件の国賠訴訟のことを記した本が出版されました。

タイトルは,「闇に消えた1100億円 巨大詐欺・大和都市管財事件国賠の闘い」です。

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プロのライターである今西憲之さんが執筆し,弁護団が監修しました。

国賠訴訟での近畿財務局担当者の不合理な証言や,正義感をもって法廷に立った1人の官僚に対して,国側がどのようなプレッシャーをかけていたかなどが書かれていて,弁護団員の私が言うのも何ですが,とても面白い本です。

アマゾンや楽天ブックスを初めとするインターネット書店でも買えますので,是非お読みいただければと思います。

投稿者 吉岡康博 | 2010年3月25日 19:37 | コメント(0) | トラックバック(0)

レジデンシャルONE事件(第4次)の第1回裁判がありました

3月12日午後2時に大阪地方裁判所で第4次提訴事件の第1回口頭弁論期日がありました。

傍聴席は,第1次から第4次までの原告を中心に一杯に埋まっていました。

三木団長から冒頭陳述があり,その後,原告の代表者の方が意見陳述をされました。

よくある証券問題の訴訟では,個々の営業マンが暴走してしまい,営業トークを超えた断定的判断の提供や十分な説明を尽くさないまま商品を販売した結果,投資家が損失を被ることが問題となるのですが(ただ,背景には会社全体が高いノルマを追及することがあるんですが。),今回のレジデンシャルONEの問題は,特定の営業マン,支店にとどまらず,安全志向の人が次々に購入していることです。
中には,高齢の方が老後資金の大半をこの商品の購入に使ってしまったという方もいらっしゃいます。

100万円が3年後に76円になってしまうような金融商品だと分かっていたら,高齢の方がこんな買い方をすることはないはずです。

社内で本当に営業員に対して,レジデンシャルONEに関するリスクについて説明があったのか。
顧客に十分な注意喚起をするよう,社内で本当に指導があったのか。

被告は,これまでの裁判の中で説明義務を尽くしたと主張していますが,本当にそうならこんな結果は招来しないはずです。

もし,社内でそのような配慮がなかったのであれば,リスクを知らずに勧誘し,現在矢面に立たされている営業員もいわば被害者です。

私達弁護団は,今後も裁判でこの点を明らかにしたいと思っています。

投稿者 吉岡康博 | 2010年3月13日 13:38 | コメント(2) | トラックバック(0)

レジデンシャルONE事件の第4次提訴を行いました

昨年の12月28日,レジデンシャルONEの購入により損害を被った方々が高木証券を被告として,大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起しました。

原告の数は43名,請求総額は,約3億2600万円です。

一昨年の12月に第1次の提訴を行ってから,今回が第4次の裁判となります。

私もこのうちの何人かの原告の方を担当させていただいています。
みなさん,それぞれに事情は異なるのですが,このような事態になるとは思っていなかったし,説明も一切受けていない,という点では,原告全員が一致しています。

こちらの訴訟はまだ動き出したばかりですが,また経過を随時ご報告するようにしたいと思っています。

弁護団のホームページも更新していきますので,こちらの方もどうかご覧下さい。

www.residentialone-higai.com

投稿者 吉岡康博 | 2010年1月 8日 12:51 | コメント(3) | トラックバック(0)

「レジデンシャルONE事件」大阪地裁に第3次提訴を行いました

9月10日午後1時,大阪地方裁判所に「レジデンシャルONE事件」の第3次提訴を行いました。

今回の原告は7名で,被害金額は4300万円を超えています。
原告の平均年齢は約63歳で,原告の方々が,この商品を老後資金を安定して運用するために購入されたことがうかがえるかと思います。

その後も私たち弁護団の元にはたくさんの方々からの相談があります。

第4次提訴に向けて準備を進めるとともに,第1次から第3次までの裁判についても引き続き全力投球したいと思っています。

投稿者 吉岡康博 | 2009年9月13日 19:10 | コメント(6) | トラックバック(0)

レジデンシャルONE被害対策弁護団のホームページを立ち上げました

以前から私のブログで紹介しているレジデンシャルONE事件で,被害対策弁護団のホームページを立ち上げました。

www.residentialone-higai.com

弁護団員が分担して文章を作成し,私がホームページビルダーを使ってまとめました。

見た目は地味(シンプル?)ですが,今後,内容を充実させて,皆様に情報提供できるようにしていきたいと思っています。

このホームページの立ち上げで協力していただいたBOスタジオの川添さん,本当にありがとうございました!

投稿者 吉岡康博 | 2009年9月10日 01:48 | コメント(2) | トラックバック(0)

高木証券販売の不動産ファンドの弁護団をしています

高木証券が数年前から販売していた「レジデンシャル-ONE」という投資信託が今,問題になっています。

この商品は,平成15年から継続して販売されてきた商品ですが,その仕組みはだいたい以下のとおりです。

まず,一般投資家から資金を集めますが,これだけでは足りないので,銀行からも借入れをします。
それらの資金を使って,都心の賃貸マンションを購入し,運用を行います。
そして,運用期間経過後は,マンションを売却し,その売却代金を償還資金に充てます。
(ここまでなら通常のJ-REITとほぼ同じような仕組みです。)

ところが,このレジデンシャルONEの問題点は,償還をする際に,銀行に対する借入金の返済が優先されていることです。

具体的にいいますと,

1 例えば,投資家から1億円,銀行借入で3億円の合計4億円を不動産購入資金として集めます。

2 4億円を元手に,4億円のマンションを購入し(諸経費やファンド手数料は,便宜上無視して説明します。),賃料収入を上げて,投資家らに分配します。

3 運用期間経過後は,不動産を売却して投資家や銀行に償還します。その際,売却代金が購入資金を上回っていれば,投資家は,キャピタルゲインを得られて儲かるのですが,逆に,不動産価格が下落しているときは,安い値段で不動産を売却し,その売却代金は,まず優先的に銀行借入の返済に充てられます。

4 先の例でいえば,集めた4億円で4億円のマンションを購入したものの,そのマンションの価値が運用期間経過後に3億円に目減りした場合(すなわち,25%下落した場合),売却代金は3億円で,これを銀行に優先的に返済してしまうと,投資家へ償還するお金はなくなってしまいます。

通常,不動産の価格が25%目減りしたら,出資金が25%目減りして帰ってくるというのは,なんとなく理解できそうですが,投資資金のすべてが吹っ飛んでしまうというのは,ちょっと想像も付かないのではないでしょうか。

実際にも,高木証券がレジデンシャル-ONEを販売する場面では,そのように投資家が不動産相場の下落の何倍もの損失を被る危険性のあることは,説明されてきませんでした。

その結果,この商品は,賃料収入による配当を目的とした安全志向の個人投資家が大量に購入することとなってしまったのです。

現在,弁護団では,レジデンシャル-ONEの購入により損失を被った人を原告として,大阪地方裁判所へ提訴をし,訴訟が進行中です。

今後,このブログでも可能な限り情報を提供する予定です。

また,引き続き,高木証券のレジデンシャル-ONEを購入されて同じような被害を被られた方の相談をお受けしていますので,私の事務所のホームページの予約フォームからお申し込み下さい。

投稿者 吉岡康博 | 2009年6月23日 01:01 | コメント(29) | トラックバック(0)

名古屋へ行ってきました

今日は日曜でしたが,仕事で名古屋へ行ってきました。

以前紹介した大和都市管財弁護団事件が全て一段落したので,弁護団でこれまでの軌跡を本にして出版しようということになり,そのための会議が名古屋であったので,出席してきました。

なぜ名古屋かというと,弁護団は東京,名古屋,大阪でそれぞれ結成されていて,真ん中の名古屋が一番集まりやすいからなのです。
これまでの国賠訴訟の間にも,数えられないほど名古屋へ行きました(ただし,名古屋駅と会議が行われる丸の内の事務所とを往復しているだけなので,名古屋に関する知識は全く増えません。)。

今回の本では,やはり,昨年高裁で勝訴した国賠訴訟事件を目玉にする予定です。

そもそも大和都市管財事件は,単なる金融被害事件ではなく,大和都市管財という会社による組織ぐるみの詐欺事件と,これを半ば意図的に放置した監督官庁である近畿財務局の責任が問われた事件です。

この裁判では,当時,大蔵省にいた公務員の方が正義感をもって法廷で真実を証言したことが勝因の1つとなりました。
しかし,その公務員の方は,裁判中に国から口止めをされたそうですし,裁判が終わった現在,国による報復人事を受けることとなってしまいました。

一方,近畿財務局側の証人となった当時の関係者は,平然と事実と異なる証言をし,多くの人たちは,金融関連の企業・団体に天下りしています。

現在,国会でも天下りなどの公務員制度が問題になっていますが,これから出版する本でも,この公務員制度の暗部の1つをみなさんにお伝えして問題提起できればと思っています。

投稿者 吉岡康博 | 2009年2月 1日 23:13 | コメント(3) | トラックバック(0)

男性の悩み商法被害110番を行ないました

本日,大阪の有志の弁護士で「男性の悩み商法被害110番」を行ないました。

 

↓↓↓ ホームページはこちら ↓↓↓

http://www.danseinayami110.org/

 

「男性の悩み商法被害」とはなんぞや?と疑問を持たれる方も多いかと思います。

今の世の中,「かっこいい容姿」や「健康な身体」を追求しようとする風潮が男女を問わずありまして,そういった価値観を追求する男性に答えるための商品販売やサービスの提供が普通に行なわれているように見えます。

たとえば,男性エステ,かつら,育毛術,包茎手術など。。。

ところが,そういった商品・サービスを受けるにあたり,トラブルが発生し,法律的な解決が必要な場合であっても,それがなかなか表面に出てくることは多くないのです。

 

そもそも,私がこのグループに入ったきっかけは,包茎手術にまつわるトラブルの相談を受けたことです。

「包茎手術」と聞くと,ちょっと引いてしまう人もいらっしゃるかも知れませんが,とても深刻な話しです。

 

本来,包茎手術の費用は,保険診療であれば1万円程度,自由診療であっても10万円程度でできるそうです(私も,つい最近まで知りませんでした。)。

問題なのは,雑誌に,「包茎手術15万円から」といった広告が掲載されているのを見て,包茎手術専門のクリニックへ行ったところ,高額の契約を締結させられた,というものです。

 

こんな具合です。

クリニックへ行くと,簡単な問診の後,当日早速手術をすることになります。

連れて行かれた診察台に寝かされ,ズボンをおろした状態になったところで,

包茎手術が失敗した写真を見せられて,「15万円だとこのように汚く仕上がる。きれいな仕上がりにするには,100万円かかる。」と言われたり,

「局部が弱っているので,このままでは手術をしても膿んでしまう。これを防ぐためにはコラーゲンを注入しないといけない」とか,

「コラーゲンの種類には200万円のものと120万円のものがあるが,120万円のものは責任を持てない」とか

「あなたの局部は,性病になりやすい。性病を防ぐ手術をするには,追加で70万円かかる。」とか

言われてオプション料金を追加されたりするのです。

これを聞くと当然不安に思うので,そのまま当該手術への同意書にサインさせられてしまうことになります。


もちろん,「包茎手術15万円から」という広告を見て来ているので,そんな大金を持っていません。

どうするかというと,信販会社のクレジット契約を結ばせたり,クリニックと関連している貸金業者からお金を借りさせたりします。

当然,クレジット手数料や利息として,さらに何十万円という費用がかかります。


何をいくらで契約するかは,基本的には当事者の自由とはいえ,このような状況で通常の10倍をはるかに超える手術代の契約を締結させるのは,問題があるのではないかと思います。

ちなみに,東京都消費者被害救済委員会でも,最近,同様の事例で,包茎手術契約を無効とし,適正な手術代金分だけ精算して解決したあっせん事例もあります。

 

↓↓↓ あっせん解決の事例(東京都の公式ホームページ)はこちら ↓↓↓

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/07/40i7o700.htm

 

にもかかわらず,自分が包茎手術をした,というのを他人に告白して相談するのは,相当な勇気がいります。

だから,きっと世の中にはこのような問題が多数あるにもかかわらず,顕在化しないのではないかと思います。

 

私が包茎手術に関する相談を受けた後で,先輩弁護士で包茎手術トラブルを扱ったことのある尾崎先生,岡田先生に相談をしたところ,「これはひどいね。」という話しになりました。 

包茎手術だけではなく,増毛や結婚紹介サービスなどの事案でも,きっと同じような思いを抱いている男性の方々は少なくないと思います。

そんな方々を対象にして,また相談に乗りやすいよう,男性弁護士だけで弁護団を作ることにしたのです。

 

今日の110番では,日経新聞の記者の方も取材に来てくださいました。今後,こういった問題が社会的に関心が高くなっていくのではないかと思います。


また後日,何度か110番を行ないたいと考えています。それまでにも,電話やFAXによる相談は随時受け付けています。

投稿者 吉岡康博 | 2008年11月19日 16:39 | コメント(11) | トラックバック(0)

プロフィール

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吉岡 康博(よしおか やすひろ)
大阪弁護士会所属

なにわ総合法律事務所
〒541-0053
大阪市中央区本町1-5-6 山甚ビル4階
TEL:06-4705-0325
FAX:06-4705-0328

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