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判例紹介

平成19年9月5日判決外国為替証拠金取引の公序良俗違反性が認定された事案

[カテゴリ:外国為替証拠金取引]

概要

【裁判所】仙台地方裁判所
【業者名】日本ファースト証券
【被害額】約530万円
【過失相殺】なし

被害者は、57歳の女性である。

被告会社の従業員は、しつこく電話勧誘を行い、原告の老後資金を外国為替証拠金取引につぎ込ませたこと、「銀行よりよい商品がある。」「元本を失うことはない。」などと述べて、取引に引き込んだ。

また、最終的に原告が取引を終了したいと告げても、何度も仕切りを拒否した。

原告代理人は、適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、仕切り拒否のほかに、被告会社による外国為替証拠金取引が公序良俗違反であることを主張した。

判旨と解説

被告会社が行っていた外国為替証拠金取引は、相対取引であり、インターバンクレートを参考に被告会社が一方的にレートを決める取引であったとして、本件の外国為替証拠金取引は、為替取引の裏付けのない差金決済取引であり、予測のできない為替レートの変動によって証拠金の約10倍という高額の損益が生じるという著しく射幸性が高い取引であると認定し、本件外国為替証拠金取引は、賭博性のある公序良俗に違反する違法な取引であると判断した。

被告会社が行っていた外国為替証拠金取引が具体的な裏付けを欠くものであることを丁寧に認定し、公序良俗違反性を認定した判決である。

また、取引自体の公序良俗違反性が認められたことから、その他の違法性については判断していない。

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