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判例紹介

平成20年3月27日判決ロコ・ロンドン貴金属取引が賭博行為に該当し違法なものであるとされた事例

概要

【裁判所】東京高等裁判所
【業者名】ファーストエージェント
【被害額】約100万円
【過失相殺】4割

昭和2年生まれの独り暮らしの女性がロコ・ロンドン貴金属取引(本件では「貴金属スポット取引」と呼ばれていた)の勧誘を受けた事案である。
原告は,ロコ・ロンドン貴金属取引が賭博行為に該当することを強く主張していた。

判旨と解説

判決も、ロコ・ロンドン貴金属取引が、金の現物価格、ドル円の為替レートという当事者に予見も支配もできない指数を用いた差金決済を行うもので、顧客と業者との間で偶然の事情によって利益の得喪を争うものであって、賭博行為に該当することを認定した。

本判決は、ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性(賭博行為性)を明確に認めた点で、大きな意義がある。

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